労災保険治療
【労災指定医療機関】に認定されていますので、横浜西区保土ヶ谷区神奈川区近くの当整骨院では、
通勤中・会社への行き帰り道・職場で傷めた場合【労災保険】を使用して治療することが出来ます。
労災保険治療を行っている横浜の当治療院では、患者様ひとりひとりに合わせ、
痛みの感じ方・痛みが出た時の状況により、適切な治療を行います。
最寄は
横浜駅西口から
横浜市営地下鉄9番出口で道なりの距離は855m。
徒歩で約15分。
環状一号線から新横浜通りに入ってすぐの立地にありますので、
横浜西区・保土ヶ谷区・神奈川区だけでなく横浜市全域からアクセスしやすい環境です。
通勤途中、会社からの帰り道に足首を捻った
通勤途中に自転車で急ブレーキを掛けた際に転倒した
通勤途中にバイクで転倒した
配達中に追突事故にあった
職場が濡れていで滑って転倒した
職場で荷物を持ち上げた瞬間に腰を痛めた
職場でコピーをしようと椅子から立ち上った瞬間に腰に痛みが走った
トラックの荷台から落ち腰を打った
などなど・・・
労災保険治療でよくあるご質問
Q.通勤災害、業務災害でも治療を受けることができますか?
A.就労中・通勤途中のケガは労働災害保険、業務災害の対象として治療を受けることができます。
災害と言うと大げさな印象を受けますが、仕事の為の行為が原因で傷めた場合は自己負担なく労災保険を使い治療が受けられます。
Q.労災保険を勘違い?傷害保険と勘違いされている方もおられます。
A.労災保険ってこんな感じです!
仕事以外の時間・休みの日・自宅で・遊びに行って転んで怪我をした
→「健康保険」を使って治療します。
私用時間に自分で転んだので責任は自分にあります。
自分で治療費は払います。当然ですね。
仕事中に転んで怪我をした
→「労災保険」を使って治療をします。
自分の不注意で転んだのかも知れませんが、「仕事の為の行為(通勤、帰宅も含む)が原因」で怪我をしたので、労災保険が使え治療費の面倒をみてくれます。
Q.初めて行く時に何か持っていく書類はありますか?
A.初診時は何も必要ないです。
厚生労働省ホームページの労災保険給付関係請求書等ダウンロードから必要書類をダウンロード出来ますので当院で用意します。
業務中のケガは、「療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))」
通勤中のケガは、「療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))」となります。
「厚生労働省ホームページの労災保険給付関係請求書等ダウンロード」へのリンク
Q.ちょっとした痛みだけど労災保険は使えるの?
A.軽傷でも仕事中・通勤中に傷めたのであれば労災保険が使えます。
Q.診断書は必要なの?
A.労災保険を使うにあたって、診断書は必要ありませんが、希望であればお申し付け下さい。
Q.今後会社に出れそうもなく1週間位休むんだけど?
A.休業補償の書類を会社からお持ちくだされば、休業が必要と判断した場合当院で証明します。
Q.手続きはどうすればいいの?
A.会社の上司または担当者に通勤中または業務中にケガをして整骨院に通っていると伝えて下さい。
先程の労災保険の必要書類にいつ、どこで、どうなって傷めたかを記入する程度です。
来院時にご説明しますので安心して下さい。
Q.治療費はかかりますか?
A.当院は【労災指定医療機関】のため患者様の窓口負担金はございません。
Q.現在、他の医療機関に通院しておりますが、転院できますか?
A.はい可能です。
また、病院で診察を受けながら整骨院でリハビリを行うことも可能です。
その他労災保険を使うにあたり、不明な点がありましたら、電話 または メールでお問合せ下さい。